第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
この条の要点
- 書面決議の効力:書面決議は全員の合意で集会決議と同一効力。
- 書面決議の要件:書面決議には方式への全員の承諾が必要。議案は所定の定数で決する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第45条(書面又は電磁的方法による決議)
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
②この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
③この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
④第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
⑤集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
条文の要点
書面・電磁的方法による決議とは、集会を開かずに書面又は電磁的方法で決議をする方式です(45条1項)。
議決権を有する区分所有者全員の承諾があれば採れます。決議すべき事項について全員の書面・電磁的方法による合意があれば決議があったものとみなされ、集会の決議と同一の効力があります。
書面・電磁的方法による決議の前提
多数決では使えず、方式の採用には議決権を持つ全員の承諾が要ります。方式への承諾と議案への賛成は別で、議案はその事項に応じた決議の定数で決します。電磁的方法による承諾は法務省令の定めるところによらなければなりません。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 議決権を有する区分所有者全員の承諾があること。電磁的方法による承諾は法務省令の定めるところによる |
| 2項 | 効果 | 決議すべき事項への全員の書面・電磁的方法による合意は、決議があったものとみなされる |
| 3項 | 効果 | 書面・電磁的方法による決議は集会の決議と同一の効力を有する |
| 4項 | 効果 | 33条の保管・閲覧の規定が関係書面と電磁的記録に準用される |
| 5項 | 効果 | 集会に関する規定が準用され、議案は事項ごとの定数で決する |
具体例
A・B・Cらの管理組合で、議決権を持つ全区分所有者が書面決議の方式を承諾し、議案を所定の定数で可決しました。
書面による決議は集会の決議と同一の効力を持ち、決議事項は成立します。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、1人が書面決議の方式に反対し、残り全員が賛成した場合に変えます。
1項の書面決議方式は全員の承諾を欠くため採れません。2項の議案への全員の書面等の合意もないなら、集会で決める必要があります。
関連条との違い
- 区分所有法 第39条:通常の集会決議は出席者と議決権の各過半数で決する。書面・電磁的決議は方式自体に全員の承諾が要る
- 区分所有法 第36条:招集手続を省略して集会を開く場合も全員の同意が要るが、45条は集会自体を開かずに決める方式
- 区分所有法 第33条:規約等の保管・閲覧・掲示の規定が、書面・電磁的決議の書面と電磁的記録にも準用される
過去問で誤りとされた肢の型
- マン管令和2年度 問32肢2
方式への全員承諾を得た議案も全員の賛成が必要とする誤り。承諾は方式へのもので議案は所定の定数で決する
- マン管平成30年度 問7肢1
電磁的方法による決議に4分の3以上の承諾があれば足りるとする誤り。方式には全員の承諾が要る
- 管業令和5年度 問32肢4
規約の定めがなければ電磁的方法による決議ができないとする誤り。全員の承諾があれば規約は要らない
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(2問)
書面決議の効力
すべての組合員が書面で賛同すれば、実際に集まって採決しなくても、その内容は総会で決めたのと同じ効力を持つものとされる。
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正解 ○
正しい。集会で決議すべき事項について区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があれば、決議があったものとみなされ、集会の決議と同一の効力を持つ。実際の集会を開かずに決議できる制度で、全員の承諾・合意が要件となる。
学習ポイント:書面決議は全員の合意で集会決議と同一効力。
第45条2項・3項
書面決議の要件
書面による決議は、議決権の4分の3以上の賛成があれば成立し、集会の特別決議と同一の効力を有する。
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正解 ×
誤り。書面又は電磁的方法による決議をするには、その方式によることについて区分所有者全員の承諾が必要である(45条1項)。全員の承諾があれば、議案自体はその事項に適用される定数で決する。設問は方式への全員承諾を欠く点で誤りである。なお、全員が書面等で議案に合意したときは、書面等による決議があったものとみなされる(同条2項)。
学習ポイント:書面決議には方式への全員の承諾が必要。議案は所定の定数で決する。
第45条1項・2項・5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和3年10月 問13肢1
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
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正しい
正しい。書面決議は区分所有者全員の承諾が必要であり、1人でも反対があればできない(区分所有法45条1項。現行法では議決権を有しない者を除く全員)。
マン管令和4年度 問6肢4
規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
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正しい
正しい。規約で集会の決議事項とされた事項も、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があれば決議があったものとみなされる(45条3項)。
マン管令和2年度 問32肢1
規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。
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正しい
正しい。書面又は電磁的方法による決議を行うには、議決権を有する区分所有者全員の承諾が必要である。全員が承諾する対象は決議方法であり、議案への全員賛成とは別である(区分所有法45条1項)。
マン管令和2年度 問32肢2
書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。
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誤り
誤り。全員の承諾は書面等で決議する方法を採用するための要件であり、議案の可決はその事項についての決議要件による。全員の書面等による合意を決議とみなす45条2項とは別の手続である(同条1・5項)。
マン管平成30年度 問1肢1
規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によってこれを設定、変更又は廃止をする以外の方法は認められていない。
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誤り
誤り。規約の設定・変更・廃止は集会の決議によるのが原則だが、区分所有者全員の承諾による書面又は電磁的方法の決議や、最初に全部を所有する者の公正証書による設定も認められている。
マン管平成30年度 問7肢1
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。
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誤り
誤り。書面又は電磁的方法による決議には区分所有者全員の承諾が必要であり、4分の3以上では足りない。
マン管平成30年度 問7肢2
集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。
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正しい
正しい。電磁的方法による決議を行うときは、回答の期限の日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発する。
マン管平成30年度 問7肢3
区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされる。
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正しい
正しい。区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があれば、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。
マン管平成30年度 問7肢4
区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
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正しい
正しい。書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
管業令和5年度 問32肢4
集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。
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誤り
誤り。区分所有者全員の承諾があれば規約の定めがなくても電磁的方法による決議ができる。
問題で確認する
第45条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。