第一章 建物の区分所有/第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の10(管理不全専有部分管理人の義務)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 善管注意義務:管理不全の管理人も善良な管理者の注意義務を負う。
- 共有時の権限行使:共有時は持分者全員のため誠実・公平に行使。最大持分者のみではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条の10(管理不全専有部分管理人の義務)
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。
②管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合には、管理不全専有部分管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
善管注意義務
裁判所が選んだ管理人は、財産の持ち主の利益のため、善良な管理者に求められる水準の注意を尽くして職務を遂行しなければならない。
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正解 ○
正しい。管理不全専有部分管理人は所有者のために善良な管理者の注意義務を負う。所有者不明の場合の管理人と同様の高い注意義務であり、共有財産の場合は持分を有する者全員のために誠実かつ公平に行使する義務も課される。
学習ポイント:管理不全の管理人も善良な管理者の注意義務を負う。
第46の10条1項、関連:第46の5条
共有時の権限行使
管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合、管理人は共有持分を有する者の中で最大の持分を持つ者のために権限を行使する。
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正解 ×
誤り。共有に属する場合、管理人は共有持分を有する者全員のために誠実かつ公平に権限を行使しなければならない。最大持分者だけの利益では足りず、全員のための公平な行使が求められる。全員のための公平な行使が要求される点を確認する。
学習ポイント:共有時は持分者全員のため誠実・公平に行使。最大持分者のみではない。
第46の10条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。