第一章 建物の区分所有/第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の11(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 解任と辞任の構造:解任は利害関係人の請求制、辞任は正当事由+裁判所許可制。
- 辞任の要件:辞任は正当事由+裁判所の許可が必要。届出だけでは不可。
条文原文
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第46条の11(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)
管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。
②管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
解任と辞任の構造
管理不全専有部分管理人の解任は利害関係人の請求による裁判所の判断によるものであり、辞任には正当な事由と裁判所の許可が必要である。
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正解 ○
正しい。解任は任務違反等の重要な事由があるとき利害関係人の請求により裁判所が行い、辞任は正当な事由があるときに裁判所の許可を得てする。解任=請求制・辞任=許可制という対応構造を押さえたい。解任と辞任で要件の構造が異なる点を押さえたい規定である。
学習ポイント:解任は利害関係人の請求制、辞任は正当事由+裁判所許可制。
第46の11条1項・2項
辞任の要件
管理不全専有部分管理人は、辞任の意思を裁判所に届け出れば、正当な事由の有無にかかわらず辞任できる。
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正解 ×
誤り。辞任には正当な事由があり、かつ裁判所の許可を得ることが必要である。単なる届出では足りず、事由の存在と許可の両方が要件となる。所有者不明専有部分管理人と同じ許可制の構造である。管理の空白を防ぐための許可制の構造である。
学習ポイント:辞任は正当事由+裁判所の許可が必要。届出だけでは不可。
第46の11条2項、関連:第46の6条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の11の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。