第一章 建物の区分所有/第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の9(管理不全専有部分管理人の権限)
この条の要点
- 議決権行使の禁止:管理人は管理処分権を持つが議決権行使は明確に否定される。
- 処分行為の許可と同意:専有部分の処分許可には区分所有者の同意が追加で必要。
条文原文
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第46条の9(管理不全専有部分管理人の権限)
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由により管理不全専有部分管理人が得た財産(以下「管理不全専有部分等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
②前項の規定にかかわらず、管理不全専有部分管理人は、集会において議決権を行使することができない。
③管理不全専有部分管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 管理不全専有部分等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
④管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の処分についての前項の許可をするには、その区分所有者の同意がなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
議決権行使の禁止
管理不全専有部分管理人は、その対象となった専有部分の共用部分等に関する権利に基づき、集会で議決権を行使することができる。
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正解 ×
誤り。管理不全専有部分管理人は管理・処分権を有するが、集会で議決権を行使することはできないと明定されている。財産的管理権限と団体意思形成への参加は分離されており、議決権行使は認められない。管理権限と団体内の意思形成権を分離する規定である。
学習ポイント:管理人は管理処分権を持つが議決権行使は明確に否定される。
第46の9条2項
処分行為の許可と同意
命令対象の専有部分の処分について裁判所が許可するには、その区分所有者の同意が必要である。
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正解 ○
正しい。管理不全専有部分管理人の権限範囲を超える行為には裁判所の許可が必要だが、対象専有部分の処分についての許可にはさらに区分所有者の同意が必要である。処分は所有権に直結するため、所有者の同意という追加要件が課される。
学習ポイント:専有部分の処分許可には区分所有者の同意が追加で必要。
第46の9条3項・4項
問題で確認する
第46条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。