第一章 建物の区分所有/第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の12(管理不全専有部分管理人の報酬等)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 費用負担の主体:専有部分は所有者負担(連帯定めなし)。共用部分準用では連帯負担。
- 前払・報酬の原資:前払・報酬の額は裁判所が定める。所有者との合意ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条の12(管理不全専有部分管理人の報酬等)
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
②管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。
この条文の〇×問題(2問)
費用負担の主体
管理不全専有部分管理人の管理費用と報酬は、対象財産の所有者の負担とされ、所有者が数人でも連帯負担とは定められていない。
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正解 ○
正しい。費用と報酬は対象財産の所有者の負担とされるが、連帯して負担する旨の規定はない。共用部分の管理命令に準用される場合は共有者が連帯して負担するよう修正して適用される点との対比が重要である。財源が対象財産から確保される構造を確認する。
学習ポイント:専有部分は所有者負担(連帯定めなし)。共用部分準用では連帯負担。
第46の12条2項、関連:第46の14条
前払・報酬の原資
管理人が受ける費用の前払および報酬の額は、管理人と対象財産の所有者との合意によって定められる。
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正解 ×
誤り。管理人が受ける費用の前払と報酬は、対象財産から『裁判所が定める額』によるものであり、所有者との合意で決めるものではない。最終的には所有者の負担となるが、額の決定権者は裁判所である点を取り違えた記述である。
学習ポイント:前払・報酬の額は裁判所が定める。所有者との合意ではない。
第46の12条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の12の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。