第一章 建物の区分所有/第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の13(管理不全共用部分管理命令)
この条の要点
- 共用部分の管理命令:共用部分にも管理不全命令は及ぶ。要件構造は専有部分と同型。
- 効力の範囲:共用部分命令は共用部分とその動産が対象。権利・敷地利用権には及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条の13(管理不全共用部分管理命令)
裁判所は、区分所有者による共用部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、第三項に規定する管理不全共用部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全共用部分管理命令」という。)をすることができる。
②管理不全共用部分管理命令の効力は、当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分にある動産(当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
③裁判所は、管理不全共用部分管理命令をする場合には、当該管理不全共用部分管理命令において、管理不全共用部分管理人を選任しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
共用部分の管理命令
共用の場所の手入れがずさんで他人の権利や法律上守られる利益を害する恐れがあるときも、関係者の申立てがあれば裁判所は管理を任せる命令を出せる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。管理不全の管理命令は専有部分だけでなく共用部分についても発せられる。要件構造は専有部分の場合と同様で、管理不適当による権利侵害またはそのおそれと必要性の認定があれば、利害関係人の請求により発令される。専有部分命令との効力範囲の差を確認する規定である。
学習ポイント:共用部分にも管理不全命令は及ぶ。要件構造は専有部分と同型。
第46の13条1項、関連:第46の8条
効力の範囲
管理不全共用部分管理命令の効力は、対象の共用部分にある所有者所有の動産に及ぶが、敷地利用権や共用部分に関する権利には及ばない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。管理不全共用部分管理命令は対象の共用部分自体を管理の対象とし、その効力は付随して、対象共用部分にある動産(区分所有者等が所有するもの)にも及ぶ(46条の13第2項)。専有部分の管理命令と異なり、共用部分に関する権利や敷地利用権には拡張されない。両命令の効力の範囲の違いを押さえたい。
学習ポイント:共用部分命令は共用部分とその動産が対象。権利・敷地利用権には及ばない。
第46の13条2項、関連:第46の8条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の13の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。