資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人

建物の区分所有等に関する法律 第47条(成立等)

分野:管理組合法人

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 法人化の手続:法人化は特別決議+登記の両方が必要。決議のみでは成立しない。
  • 成立前行為の効力:成立前の決議・規約・管理者の行為は法人に効力を生ずる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第47条(成立等)

第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

②前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

③この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

④管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

⑤管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

⑥管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。第八項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。

⑦管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

⑧管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

⑨管理組合法人は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

一 前項の規約によりその事務に関し原告又は被告となつたとき区分所有者

二 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者

三 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)

⑩一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

⑪第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

⑫管理組合法人が存立する場合における第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第三十八条の二第一項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定の適用については、これらの規定(第三十三条第一項本文及び第三十八条の二第一項を除く。)中「管理者」とあるのは「理事」と、第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十八条の二第一項中「管理者」とあるのは「管理組合法人」とする。

⑬管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。

⑭管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

条文の要点

管理組合法人の成立とは、3条の団体が集会の特別決議で法人となる旨と名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をして法人となることです(47条1項・2項)。

登記が成立要件で、決議だけでは法人になりません。成立前の集会の決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は法人に効力を生じ、区分所有者の人数制限はありません。

管理組合法人の成立の効果

法人は保険金等の請求・受領を含む事務について区分所有者等を代理し、規約か集会の決議で原告・被告になれます。訴訟の当事者になるのは法人で理事個人ではなく、管理者に関する節の規定は適用されません。

項役割内容
1項要件頭数・議決権各過半数の出席のもと出席者と議決権の各4分の3以上で、法人となる旨と名称・事務所を定める
1項要件主たる事務所の所在地における登記が法人成立の要件
4項効果登記すべき事項は登記した後でなければ第三者に対抗できない
5項効果成立前の集会の決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は法人に効力を生ずる
6項〜8項効果事務に関し区分所有者等を代理し、規約か集会の決議で原告・被告になれる。代理権の制限は善意の第三者に対抗できない

具体例

A・B・Cらの団体が出席要件を満たす集会で4分の3以上により法人化と名称・事務所を決め、主たる事務所の所在地で登記しました。

決議と登記の両方を満たすので管理組合法人が成立し、成立前の決議・規約も法人に効力を生じます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、決議はしたが登記をまだしていない場合に変えます。

登記が成立要件なので、この時点では管理組合法人は成立していません。

関連条との違い

  • 区分所有法 第3条:団体自体は区分所有建物があれば当然に構成される。法人格を得るには47条の決議と登記が要る
  • 区分所有法 第31条:規約決議と同じ出席要件と4分の3の割合だが、法人化はさらに登記まで要する
  • 区分所有法 第26条:管理者も規約・決議で原告・被告になれるが、法人では訴訟の当事者は法人自身で理事個人ではない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建平成26年 問13肢1

    管理組合法人になれるのは区分所有者30人以上に限られるとする誤り。人数制限はなく決議と登記で足りる

  • マン管平成29年度 問7肢2

    成立前の決議・規約・管理者の行為は法人に効力を生じないとする誤り。5項により効力を生ずる

  • 管業平成29年度 問30肢4

    理事が区分所有者のため原告・被告になるとする誤り。訴訟の当事者は管理組合法人自身

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

法人化の手続

管理組合法人となるには、所定の出席要件を満たす集会で4分の3以上の決議により法人となる旨と名称・事務所を定め、さらに主たる事務所の所在地で登記をする必要がある。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。法人化は特別決議(出席要件+出席者・議決権各4分の3以上)で法人となる旨と名称・事務所を定め、主たる事務所所在地での登記によって成立する。決議だけでは足りず登記が成立要件である点が重要である。

学習ポイント:法人化は特別決議+登記の両方が必要。決議のみでは成立しない。

第47条1項、関連:第31条

成立前行為の効力

管理組合法人の成立前にされた集会の決議、規約および管理者の職務範囲内の行為は、成立後の管理組合法人につき効力を生じない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。成立前の集会の決議、規約、管理者の職務範囲内の行為は管理組合法人につき効力を生ずると定められている。法人化前の団体の行為がそのまま法人に承継されるので、効力を否定する記述は誤りである。法人化前の行為が承継される点を確認する規定である。

学習ポイント:成立前の決議・規約・管理者の行為は法人に効力を生ずる。

第47条5項

この条文を解説で参照する過去問

宅建平成26年 問13肢1

区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。管理組合法人になるための人数制限はなく、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決で法人となる旨等を決議し、登記すればよい(区分所有法47条1項)。『30人以上』の制限はない。(2026年4月施行の改正後は、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有するものが出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議となる)

マン管令和6年度 問7肢2

理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。理事が数人あるときは別段の定めがない限り、各自が管理組合法人を代表する。

マン管平成29年度 問7肢2

管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人には効力を生じない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。管理組合法人成立前の集会決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は、成立した法人に効力を生ずる。

マン管平成28年度 問9肢2

管理組合法人が共用部分を管理者として所有することについて、規約で定めることはできない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。管理者による共用部分の管理所有を定める27条を含む第四節は、管理組合法人には適用されない(区分所有法47条11項)。管理組合法人を管理所有者にする規約は定められない。

管業令和元年度 問38肢1

管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。

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誤り

誤り。理事の任期は一般社団法人法の準用により最長2年であり、5年と定めることはできない。

管業平成29年度 問30肢1

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。管理組合法人はその事務に関し区分所有者を代理する。

管業平成29年度 問30肢4

理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。原告又は被告となるのは管理組合法人であり、理事個人が当事者となるのではない。

管業平成29年度 問38肢1

管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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正しい

正しい。管理組合法人の住所は主たる事務所の所在地にある(一般社団法人法の規定を準用)。

管業平成29年度 問38肢3

法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、管理者の職務のうち、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人の代表理事が承継することになる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。保険金等(不当利得返還金を含む)の請求・受領について区分所有者を代理するのは管理組合法人であり、代表理事個人が権限を承継するものではない。

管業平成29年度 問38肢4

管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。管理組合法人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。

問題で確認する

第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。