第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 清算関連事件の管轄対象:監督事件+清算人に関する事件→主たる事務所所在地の地裁管轄。
- 管轄裁判所の種類:清算監督・清算人・仮理事の事件はすべて地方裁判所。簡裁ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の〇×問題(2問)
清算関連事件の管轄対象
管理組合法人の解散及び清算の監督に関する事件だけでなく、清算人の選任・解任・報酬の決定など清算人に関する事件も、当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に属する。
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正解 ○
正しい。解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、いずれも主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。清算人の選任・解任・報酬額の決定はすべて清算人に関する事件として同じ管轄になり、建物の所在地ではない点に注意する。
学習ポイント:監督事件+清算人に関する事件→主たる事務所所在地の地裁管轄。
第五十六条の三。関連:第五十六条の五
管轄裁判所の種類
管理組合法人の清算人に関する事件を裁判所に申し立てる場合、その管轄は当該法人の主たる事務所ではなく建物の所在地を基準とする簡易裁判所に属する。
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正解 ×
誤り。これらの事件は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属し、建物の所在地を基準にもせず簡易裁判所の管轄でもない。仮理事の選任事件も同様に主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄に属する点に注意する。
学習ポイント:清算監督・清算人・仮理事の事件はすべて地方裁判所。簡裁ではない。
第五十六条の三。関連:第四十九条の四第二項
根拠・関連条文
問題で確認する
第56条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。