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建物の区分所有等に関する法律 裁判手続

第86条〜第90条

建物の区分所有等に関する法律の裁判手続分野(第86条〜第90条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め5問と判例0件を収録しています。

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    第四章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続

    第86条(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)

    次の各号に掲げる裁判に係る事件は、それぞれ当該各号に定める物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

    一 第三十八条の二第一項の規定による裁判当該裁判に係る建物

    二 第六十六条及び第七十九条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判当該裁判に係る土地又は附属施設

    三 第七十三条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判当該裁判に係る建物の敷地又は附属施設

    第2項前項の裁判は、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間を経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、一月を下つてはならない。

    一 前項各号に定める物について同項の裁判の申立てがあつたこと。

    二 裁判所が前項の裁判をすることについて異議があるときは、次に掲げる者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

    イ 第三十八条の二第一項に規定する所在等不明区分所有者

    ロ 第六十六条又は第七十九条において読み替えて準用する第三十八条の二第一項に規定する所在等不明団地建物所有者又は所在等不明団地建物所有者等

    ハ 第七十三条において読み替えて準用する第三十八条の二第一項に規定する所在等不明敷地共有者等

    三 前号の届出がないときは、前項の裁判がされること。

    第3項第一項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

    第4項第一項の裁判は、第二項第二号イからハまでに掲げる者に告知することを要しない。

    第5項裁判所は、第一項各号に定める物の所有者(その共有持分を有する者を含む。)及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、同項の裁判を取り消さなければならない。

    第6項第一項の裁判及び前項の規定による取消しの裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

    第87条(所有者不明専有部分管理命令)

    第一章第六節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

    第2項裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間を経過した後でなければ、所有者不明専有部分管理命令をすることができない。この場合において、同号の期間は、一月を下つてはならない。

    一 所有者不明専有部分管理命令の申立てがその対象となるべき専有部分又は共有持分についてあつたこと。

    二 所有者不明専有部分管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明専有部分管理命令の対象となるべき専有部分又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

    三 前号の届出がないときは、所有者不明専有部分管理命令がされること。

    第3項第四十六条の三第二項又は第四十六条の六第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

    第4項裁判所は、第四十六条の六第一項の規定による解任の裁判又は第四十六条の七第一項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明専有部分管理人の陳述を聴かなければならない。

    第5項次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

    一 所有者不明専有部分管理命令の申立てを却下する裁判

    二 第四十六条の三第二項又は第四十六条の六第二項の許可の申立てを却下する裁判

    三 第四十六条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判

    第6項所有者不明専有部分管理命令があつた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分について、所有者不明専有部分管理命令の登記を嘱託しなければならない。

    第7項所有者不明専有部分管理命令を取り消す裁判があつたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明専有部分管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

    第8項所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあつては、共有物である専有部分)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

    第9項裁判所は、所有者不明専有部分管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

    第10項裁判所は、管理すべき財産がなくなつたとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなつたときは、所有者不明専有部分管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明専有部分管理命令を取り消さなければならない。

    第11項所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明専有部分等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明専有部分管理命令を取り消さなければならない。この場合において、所有者不明専有部分管理命令が取り消されたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。

    第12項所有者不明専有部分管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明専有部分等の所有者に告知することを要しない。

    第13項所有者不明専有部分管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明専有部分等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。

    第14項次の各号に掲げる裁判に対しては、それぞれ当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

    一 所有者不明専有部分管理命令利害関係人

    二 第四十六条の六第一項の規定による解任の裁判利害関係人

    三 第四十六条の七第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判所有者不明専有部分管理人

    四 第九項から第十一項までの規定による変更又は取消しの裁判利害関係人

    第15項次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

    一 第四十六条の二第四項の規定による所有者不明専有部分管理人の選任の裁判

    二 第四十六条の三第二項又は第四十六条の六第二項の許可の裁判

    第88条(管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)

    第一章第七節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分又は共用部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

    第2項第四十六条の九第三項又は第四十六条の十一第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

    第3項裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、それぞれ当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

    一 管理不全専有部分管理命令管理不全専有部分管理命令の対象となるべき専有部分の区分所有者

    二 第四十六条の九第三項の許可の裁判管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者

    三 第四十六条の十一第一項の規定による解任の裁判管理不全専有部分管理人

    四 第四十六条の十二第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全専有部分管理人

    五 第四十六条の十二第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全専有部分管理人及び管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者

    第4項次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

    一 管理不全専有部分管理命令の申立てについての裁判

    二 第四十六条の九第三項の許可の申立てについての裁判

    三 第四十六条の十一第一項の規定による解任の申立てについての裁判

    四 第四十六条の十一第二項の許可の申立てを却下する裁判

    第5項管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

    第6項裁判所は、管理不全専有部分管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

    第7項裁判所は、管理すべき財産がなくなつたとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなつたときは、管理不全専有部分管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全専有部分管理命令を取り消さなければならない。

    第8項次の各号に掲げる裁判に対しては、それぞれ当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

    一 管理不全専有部分管理命令利害関係人

    二 第四十六条の九第三項の許可の裁判管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者

    三 第四十六条の十一第一項の規定による解任の裁判利害関係人

    四 第四十六条の十二第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全専有部分管理人

    五 第四十六条の十二第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全専有部分管理人及び管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者

    六 前二項の規定による変更又は取消しの裁判利害関係人

    第9項次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

    一 第四十六条の八第三項の規定による管理不全専有部分管理人の選任の裁判

    二 第四十六条の十一第二項の許可の裁判

    第10項第二項から前項までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。この場合において、第二項、第三項第二号、第四項第二号及び第八項第二号中「第四十六条の九第三項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の九第三項」と、第三項第一号、第二号及び第五号、第五項並びに第八項第二号及び第五号中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、「区分所有者」とあるのは「所有者」と、第三項第三号、第四項第三号及び第八項第三号中「第四十六条の十一第一項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の十一第一項」と、第三項第四号及び第五号並びに第八項第四号及び第五号中「第四十六条の十二第一項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の十二第一項」と、第四項第四号及び前項第二号中「第四十六条の十一第二項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の十一第二項」と、第五項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、前項第一号中「第四十六条の八第三項」とあるのは「第四十六条の十三第三項」と読み替えるものとする。

    第89条(非訟事件手続法の適用除外)

    第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条の規定は、適用しない。

    第2項第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

    第90条(最高裁判所規則)

    この章に定めるもののほか、第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。