第一章 総則
供託規則 第6条(記載の文字)
この条の要点
- 訂正不可の記載項目:金額・枚数・総額面・利札枚数は訂正不可。二線方式も不可。
- 訂正の方式:訂正は二線+正書+欄外字数+押印。元文字は読める状態で残す。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(記載の文字)
供託書、供託物払渡請求書その他の供託に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
②金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
③記載した文字は、改変してはならない。
④第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。ただし、供託官は、欄外記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除をした文字の前後に括弧を付し、これに押印することもできる。
⑤供託官以外の者が、供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、第二十二条第二項ただし書若しくは第三十五条第二項ただし書の規定により押印することを要しない書面又は第二十六条第四項(第二十一条の三第三項、第二十一条の六第二項、第三十五条第四項、第四十二条第三項、第四十八条第三項又は第四十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により押印することを要しない書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、前項本文の規定にかかわらず、これらの書面に押印することを要しない。
⑥供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
訂正不可の記載項目
供託書に記載した供託金額に誤りがあったときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、字数を欄外に記載して押印すれば訂正することができる。
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正解 ×
誤り。供託金額、有価証券の枚数及び総額面、請求利札の枚数は、訂正・加入・削除のいずれも禁止されている。他の記載事項に認められる二線訂正の方式もこれらには使えず、書き直しとなる。金額等の誤記は供託書の作り直しが必要な致命的な誤りである。
学習ポイント:金額・枚数・総額面・利札枚数は訂正不可。二線方式も不可。
供託規則第6条第3項・第5項
訂正の方式
供託書の記載を訂正するときは、訂正前の文字を、二線を引いた上でなお読むことができるように残しておかなければならない。
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正解 ○
正しい。記載の訂正は二線を引いて近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印する方式によるが、訂正前の文字はなお判読できる状態で残さなければならない。改変ではなく訂正履歴を残すための原則で、墨塗りや判読不能化は許されない。
学習ポイント:訂正は二線+正書+欄外字数+押印。元文字は読める状態で残す。
供託規則第6条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問44イ
供託物払渡請求書に記載した払渡しを請求する供託金の額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
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誤り
誤り。訂正・加入・削除を禁止されるのは供託書等に記載した供託金額等であり(供託規則6条6項)、供託物払渡請求書に記載した払渡請求額は訂正等ができる。
司法書士令和4年度 問44ア
供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
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正しい
正しい。供託書に記載した供託金額、有価証券の枚数等については訂正・加入・削除をしてはならない(供託規則6条6項)。
司法書士平成30年度 問44ア
供託書に記載した供託金額については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
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正しい
正しい。供託書に記載した供託金額・有価証券の枚数及び総額面・請求利札の枚数は、訂正・加入・削除をしてはならない(供託規則6条6項)。
司法書士平成26年度 問44エ
供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については、訂正をすることができる。
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正しい
正しい。供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については訂正することができる(供託規則6条6項)。
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。