第二章 供託手続
供託規則 第17条(記名式有価証券の供託)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 裏書義務の時期と主体:裏書等は供託者が供託時に。受取人の事後手続ではない。
- 裏書義務の対象範囲:裏書義務の対象は記名式証券でも株券を除く。
条文原文
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第17条(記名式有価証券の供託)
供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
②前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
裏書義務の時期と主体
記名式有価証券を供託する場合、還付を受ける者が権利を取得するための裏書は、被供託者が還付を受けた後に自ら行えばよい。
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正解 ×
誤り。記名式有価証券の裏書又は譲渡証書の添付は、供託する者が供託の際にしなければならない。還付を受ける者が直ちに権利を取得できる状態で供託することが求められ、被供託者側の事後手続ではない。証券の流通性を確保するための供託者側の準備義務である。
学習ポイント:裏書等は供託者が供託時に。受取人の事後手続ではない。
供託規則第17条
裏書義務の対象範囲
株券を供託する場合にも、還付を受ける者が直ちに権利を取得できるよう、供託者は裏書又は譲渡証書の添付をしなければならない。
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正解 ×
誤り。裏書又は譲渡証書の添付が求められるのは記名式有価証券のうち株券を除いたものである。株券の譲渡は株券の交付で効力が生じるため、供託時の裏書義務の対象から外れている。証券の種類による取扱いの差異に注意が必要である。
学習ポイント:裏書義務の対象は記名式証券でも株券を除く。
供託規則第17条
根拠・関連条文
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。