第二章 供託手続
供託規則 第18条(受理手続)
この条の要点
- 受理決定の失効要件:受理後の納入遅滞→受理決定は失効。交付だけでは未完成。
- 供託金の保管形態:供託金は日銀へ納入。供託所内での現物保管ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第18条(受理手続)
供託官は、金銭又は有価証券の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない。
②供託者が前項の納入期日までに供託物を納入しないときは、受理の決定は効力を失う。
③供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
受理決定の失効要件
金銭等の供託の受理決定がされた後、供託者が指定された納入期日までに供託物を日本銀行に納入しないときは、その受理の決定は効力を失う。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。受理決定は期日内の供託物納入を前提としており、納入がなければ効力を失う。受理の交付だけで供託が完成するわけではなく、日本銀行への実際の納入までが一連の手続であり、期日を徒過した後は新たな申請が必要となる。
学習ポイント:受理後の納入遅滞→受理決定は失効。交付だけでは未完成。
供託規則第18条
供託金の保管形態
金銭の供託が受理された後、供託金はその供託所の金庫内でそのまま保管される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。供託金は受理後、保管金払込書による手続で日本銀行に納入される。供託所は受理・管理の窓口であり、金銭そのものは国庫金として管理されるため、供託所内で現物保管されるわけではない。保管金は国庫に納付される資金として管理される。
学習ポイント:供託金は日銀へ納入。供託所内での現物保管ではない。
供託規則第18条
根拠・関連条文
問題で確認する
第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。