第二章 供託手続
供託規則 第16条(供託通知書の発送の請求等)
この条の要点
- 通知書発送の請求:通知発送は供託官への請求制。義務は供託者・実行は委託可。
- 発送請求の費用負担:発送請求は被供託者数分の切手等付封筒添付。費用は供託者。
条文原文
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第16条(供託通知書の発送の請求等)
供託者が被供託者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十六条の二第一項又は第四百六十六条の三の規定による供託をした場合にあつては、譲渡人を含む。以下この条、次条第四項、第十八条第三項及び第二十条第二項において同じ。)に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。
②前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。
③前項の指定は、告示してしなければならない。
④第一項の請求があつた場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
通知書発送の請求
被供託者への供託通知書の発送は、供託者が必ず自ら行わなければならず、供託官に委ねることはできない。
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正解 ×
誤り。供託通知書の発送は、供託者が供託官に請求することで供託官が行うことができる。通知義務自体は供託者にあるものの、発送の実行を供託所に委託する仕組みが用意されており、請求には供託書への記載と送付費用の添付が要る。
学習ポイント:通知発送は供託官への請求制。義務は供託者・実行は委託可。
供託規則第16条、関連:民法第495条
発送請求の費用負担
供託者が供託官に供託通知書の発送を請求するときは、被供託者の数に応じて、送付に要する費用に相当する切手等を付した封筒を添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。発送の請求には、被供託者の数に応じて、送付に要する費用に相当する郵便切手又は法務大臣の指定する信書便料金証票を付した封筒を供託書に添付しなければならない。発送に要する費用は供託者の負担である。
学習ポイント:発送請求は被供託者数分の切手等付封筒添付。費用は供託者。
供託規則第16条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問45エ
供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求するときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に供託通知書を添付しなければならない。
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誤り
誤り。供託官への発送請求の場合、供託通知書は供託官が作成するものであり(供託規則16条4項)、供託者が供託書に添付する必要はない。
司法書士平成25年度 問44オ
受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求しなければならない。
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誤り
誤り。供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合に限り、供託通知書の発送を請求することができるのであって(供託規則16条)、常に請求しなければならないわけではない。
解説で第16条を参照している問
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。