第二章 供託手続
供託規則 第19条
この条の要点
- 振替国債の納入方式:振替国債の納入=供託所口座への増額記載・記録。現物ではない。
- 受理告知と正本交付の流れ:受理は告知、受入後に正本交付。二段階の流れ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条
供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認めるときは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所の口座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
②前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされないときは、受理の決定は効力を失う。
③供託官は、第一項の納入期日までに前項の記載又は記録がされたときは、供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
振替国債の納入方式
振替国債の供託でも、金銭の供託と同様に、受理決定の後に供託物を日本銀行の窓口へ現物で納入する。
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正解 ×
誤り。振替国債の納入は、指定された期日までに供託所の口座について増額の記載又は記録をする方式による。日本銀行の窓口への券面の現物搬入ではなく、振替制度上の口座処理による権利の移転である。振替国債はそもそも券面を発行しない証券である。
学習ポイント:振替国債の納入=供託所口座への増額記載・記録。現物ではない。
供託規則第19条
受理告知と正本交付の流れ
振替国債の供託では、供託官は受理の内容を供託者に告知し、期日までに増額の記載等がされたときに、供託書正本に受け入れた旨を記載して供託者に交付する。
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正解 ○
正しい。振替国債の受理はまず告知で伝えられ、期日までに口座への増額記載・記録があって初めて、供託書正本に受け入れた旨が記載・押印されて交付される。受理の告知と正本交付が二段階になる流れであり、金銭供託の受理決定と同じ構造である。
学習ポイント:受理は告知、受入後に正本交付。二段階の流れ。
供託規則第19条
根拠・関連条文
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。