第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則
供託規則 第40条(金銭供託の受理手続の特則)
この条の要点
- 申請書情報送信の効果:オンライン金銭供託は申請書情報の送信で供託書提出をみなす。
- 電磁的記録提供義務の消滅:正本の電磁的記録の提供義務は送信可能時から30日で消える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第40条(金銭供託の受理手続の特則)
第三十九条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定により供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二及び第十六条第四項の規定を適用する。この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出(金銭の供託をしようとする者が国である場合には、当該者の選択により、同項の申出又は第二十条の四第一項の申出)があつたものとする。
②前項の場合において、供託者が第二十条の三第二項の納付期日までに同条第一項の納付情報により供託金を納付し、又は第二十条の四第二項の払込期日までに同条第一項の手続により供託金を払い込み、かつ、法務大臣の定めるところに従い、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めるときは、供託官は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
③供託官は、前項の規定により供託書正本に係る電磁的記録を提供しようとする場合において、供託官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該電磁的記録に係る情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能となつた時から三十日以内に当該電磁的記録の提供を受けるべき者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録しないときは、同項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を提供することを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
申請書情報送信の効果
オンラインによる金銭の供託では、申請書情報が送信されたときは、供託書が供託所に提出されたものとみなされる。
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正解 ○
正しい。金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、供託書が供託所に提出されたものとみなされ、さらに納付情報による供託金納付の申出があったものとされる。供託者が国の場合は国庫内の移換による払込みの申出も選択できる。
学習ポイント:オンライン金銭供託は申請書情報の送信で供託書提出をみなす。
供託規則第40条第1項、関連:第20条の3・第20条の4
電磁的記録提供義務の消滅
供託官は、供託書正本に係る電磁的記録の提供をいったん送信可能な状態にした後は、提供を受けるべき者がいつ記録しても、当該電磁的記録を提供しなければならない。
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正解 ×
誤り。供託書正本に係る電磁的記録が送信可能な状態となった時から三十日以内に、提供を受けるべき者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録しないときは、供託官は提供することを要しない。
学習ポイント:正本の電磁的記録の提供義務は送信可能時から30日で消える。
供託規則第40条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問45エ
電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には、供託者は、供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならない。
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正しい
正しい。電子情報処理組織による金銭の供託では、供託官が告知した納付情報により供託金を納付する(供託規則40条1項・20条の3第1項)。
解説で第40条を参照している問
問題で確認する
第40条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。