資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 供託手続

供託規則 第20条(供託金受入れの特則)

分野:供託手続

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 受入取扱い供託所の手続:受入取扱い供託所は供託書と同時に現金提出。即時受領型。
  • 受入取扱いの限定:現金同時提出は受入取扱いの供託所のみ。他所は日銀納入。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第20条(供託金受入れの特則)

供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。

②供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

受入取扱い供託所の手続

供託金の受入れを取り扱う供託所では、供託者は供託書とともに供託金を提出し、受理があれば供託書正本に受領の旨が記載されて交付される。

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正解 ○

正しい。供託金の受入れを取り扱う供託所では、供託書と同時に供託金を提出する即時受領型の手続となる。受理があれば正本に受理・供託番号・受領の旨が記載・押印されて交付され、日本銀行納入を経る方式とは流れが異なる。

学習ポイント:受入取扱い供託所は供託書と同時に現金提出。即時受領型。

供託規則第20条、関連:第18条

受入取扱いの限定

金銭の供託は、どの供託所でも、供託書と同時に供託金を持参して提出することができる。

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正解 ×

誤り。供託書と同時に供託金を提出できるのは、供託金の受入れを取り扱う供託所に限られる。受入れを取り扱わない供託所では、受理後に保管金払込書により日本銀行へ納入する手続をとる。取扱区分による手続の違いに注意が必要である。

学習ポイント:現金同時提出は受入取扱いの供託所のみ。他所は日銀納入。

供託規則第20条、関連:第18条

問題で確認する

第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。