第三章 払渡手続
供託規則 第25条(取戻請求の添付書類)
この条の要点
- 取戻し権利の証明:取戻請求には取戻権利の証明書面の添付が原則として必要。
- 取戻請求への承諾書規定の準用:承諾書の添付書類の規定は取戻請求にも準用される。
条文原文
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第25条(取戻請求の添付書類)
供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
②前条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
取戻し権利の証明
弁済供託をした供託者が、債権者がまだ供託を受諾していない間に供託物の取戻しを請求する場合、取戻しをする権利を有することを証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。供託者が供託物の取戻しをしようとするときは、取戻しをする権利を有することを証する書面を請求書に添付するのが原則である。債権者が供託を受諾していない間に民法の規定に基づき取り戻す場合も同様である。
学習ポイント:取戻請求には取戻権利の証明書面の添付が原則として必要。
供託規則第25条第1項、関連:供託法第8条・民法第496条
取戻請求への承諾書規定の準用
供託物の取戻しを請求する者が利害関係人の承諾書を添付する場合には、還付を受ける者の場合と異なり、承諾書に押された印鑑に関する証明書等を併せて添付する必要はない。
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正解 ×
誤り。還付請求において利害関係人の承諾書を添付する場合に、印鑑証明等を併せて添付する旨の規定は、取戻しの請求の場合にも準用される。取戻請求で承諾書を添付するときも、所定の証明書面を併せて添付しなければならない。
学習ポイント:承諾書の添付書類の規定は取戻請求にも準用される。
供託規則第25条第2項、関連:第24条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問44エ
供託物の払渡請求をする者が、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付しなければならない。
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正しい
正しい。利害関係人の承諾書を添付する場合、その印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書で、承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付する(供託規則24条2項。取戻請求は25条2項で準用)。
解説で第25条を参照している問
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。