第二章 供託手続
供託規則 第14条(資格証明書の提示等)
この条の要点
- 登記法人の資格証明方法:登記法人は証明書提示制+登記官確認で代用可。
- 非法人団体の添付書類:権利能力なき団体は定款+資格証書の双方添付。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条(資格証明書の提示等)
登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならない。この場合においては、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する登記事項証明書の提示に代えることができる。
②前項の法人以外の法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
③法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
④代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面(当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によつて供託しようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書を含む。以下同じ。)を提示しなければならない。この場合には、第一項後段の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
登記法人の資格証明方法
登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示すれば足り、代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出すればその提示に代えることもできる。
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正解 ○
正しい。登記された法人の場合、登記事項証明書は供託書への添付ではなく提示で足り、さらに代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出すれば提示自体に代えることができる。提示と添付は異なる形式である。
学習ポイント:登記法人は証明書提示制+登記官確認で代用可。
供託規則第14条第1項、関連:第9条
非法人団体の添付書類
法人でない社団であって代表者の定めのあるものが供託するときは、代表者の資格を証する書面のみを添付すれば足り、定款等の団体の基礎資料は要らない。
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正解 ×
誤り。法人でない社団・財団の場合は、定款又は寄附行為と、代表者又は管理人の資格を証する書面の双方を添付しなければならない。団体自体の根拠資料まで求められる点が登記法人と異なり、登記で証明できない分を書類で補う設計である。
学習ポイント:権利能力なき団体は定款+資格証書の双方添付。
供託規則第14条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問46ア
供託に関する書類の閲覧を請求する者が法人である場合において、閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付したときは、代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
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誤り
誤り。供託に関する書類の閲覧を請求する者が登記された法人であるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならず(供託規則48条3項・27条3項による14条1項の準用)、閲覧申請書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付しても、その提示を省略することはできない。
解説で第14条を参照している問
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と4問の条文穴埋めで確認できます。