第四章 供託金利息及び利札
供託規則 第33条(供託金利息)
この条の要点
- 利息の不算入月:利息は受入れの月と払渡しの月には付されない。
- 端数への付利制限:1万円未満の端数にも利息は付かない。全額1万円超でも注意。
条文原文
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第33条(供託金利息)
供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。
②供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
利息の不算入月
供託金が三月に受け入れられて同年九月に払い渡された場合、利息が付されるのは四月から八月までの期間に限られる。
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正解 ○
正しい。供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付されないと定められている。三月に受け入れられて同年九月に払い渡された供託金であれば、利息が付されるのは四月から八月までの期間に限られる。
学習ポイント:利息は受入れの月と払渡しの月には付されない。
供託規則第33条第2項前段
端数への付利制限
供託金が一万五千円である場合、その全額が一万円を超えるので、全額に対して利息が付される。
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正解 ×
誤り。供託金の全額が一万円未満のときだけでなく、供託金に一万円未満の端数があるときは、その端数の金額に対しても利息は付されない。供託金が一万五千円であれば、一万円の部分には付されるが、五千円の端数には付されない。
学習ポイント:1万円未満の端数にも利息は付かない。全額1万円超でも注意。
供託規則第33条第2項後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問46ア
令和元年5月10日に保証として金銭を供託した場合には、供託者の請求により、令和2年4月1日以降に、令和元年6月1日から令和2年3月31日までの供託金利息が払い渡される。
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誤り
誤り。保証供託の利息は、供託金の受入れの月については発生せず(供託規則33条2項前段)、毎年供託した月に応当する月の末日後に払い渡される(同34条2項)。令和元年5月10日の供託では、令和元年6月1日から令和2年5月31日までの利息が令和2年6月1日以降に払い渡されるのであり、令和2年4月1日以降に令和2年3月31日までの利息を請求できるわけではない。
司法書士令和3年度 問46オ
債務の弁済として供託された8000円の供託金について還付請求がされた場合には、同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
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誤り
誤り。供託金の全額が1万円未満のとき、又は供託金に1万円未満の端数があるときは、その全額又は端数金額について利息は付されない(供託規則33条2項)。8000円の供託金には利息が付かない。
解説で第33条を参照している問
問題で確認する
第33条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。