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供託規則 供託金利息及び利札

第33条〜第37条(枝番を含む)

供託規則の供託金利息及び利札分野(第33条〜第37条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め9問と判例0件を収録しています。

供託金利息及び利札の解説

第四章 供託金利息及び利札

第四章 供託金利息及び利札

第33条(供託金利息)

供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。

第2項供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。

第34条(供託金利息の払渡し)

供託金利息は、元金と同時に払い渡すものとする。ただし、元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする。

第2項保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる。

第35条

前条第一項ただし書又は第二項の規定により供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は、第三十号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。

第2項前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。ただし、委任による代理人が同項の請求書に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。

一 第二十二条第二項第一号、第五号及び第七号から第十一号までに掲げる事項

二 供託金額

第3項第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。

第4項第二十三条、第二十四条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は、供託金利息のみの払渡しについて準用する。

第36条(利札の払渡し)

保証のため有価証券を供託した者が渡期の到来した利札の払渡しを受けようとするときは、第三十一号書式による供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなければならない。

第2項前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。

一 第二十二条第二項第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項

二 供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに請求利札の渡期及び枚数

第3項第二十三条、第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条、第二十九条及び第三十五条第三項の規定は、利札の払渡しについて準用する。

第37条(却下決定)問題準備中

第二十一条の七の規定は、第三十五条第一項又は前条第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。