資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 供託金利息及び利札

供託規則 第35条

分野:供託金利息及び利札

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 利息払渡請求への準用:利息のみの払渡請求にも元金払渡請求の手続規定が準用される。
  • 利息請求における権利証書の添付:利息のみの請求でも払渡権利の証書の添付が原則として必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第35条

前条第一項ただし書又は第二項の規定により供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は、第三十号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。

②前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。ただし、委任による代理人が同項の請求書に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。

一 第二十二条第二項第一号、第五号及び第七号から第十一号までに掲げる事項

二 供託金額

③第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。

④第二十三条、第二十四条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は、供託金利息のみの払渡しについて準用する。

この条文の〇×問題(2問)

利息払渡請求への準用

供託金利息のみの払渡しを請求する場合であっても、代理人の権限を証する書面や印鑑に関する証明書の添付など、元金の払渡請求に準じた手続上の規定が適用される。

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正解 ○

正しい。供託金利息のみの払渡しには、一括請求、承諾書の添付書類、印鑑証明、代理人の権限を証する書面並びに払渡しの認可に関する元金の払渡請求と同じ規定が準用される。利息のみの請求だからといって手続が省かれるわけではない。

学習ポイント:利息のみの払渡請求にも元金払渡請求の手続規定が準用される。

供託規則第35条第4項

利息請求における権利証書の添付

供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は、元金ではなく利息だけの請求であるため、払渡しを受ける権利を証する書面を請求書に添付する必要はない。

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正解 ×

誤り。利息のみの払渡請求にも、払渡しを受ける権利を有することを証する書面を請求書に添付するのが原則である。副本ファイルの記録により払渡しを受ける権利を有することが明らかな場合に限りその添付を省略できる。

学習ポイント:利息のみの請求でも払渡権利の証書の添付が原則として必要。

供託規則第35条第3項

問題で確認する

第35条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。