第四章 供託金利息及び利札
供託規則 第34条(供託金利息の払渡し)
この条の要点
- 保証供託の利息の毎年払渡:保証の金銭供託では毎年応当月末日後に利息払渡を受けられる。
- 利息払渡時期の例外:受取人が異なる等の場合、利息は元金払渡後に払い渡せる。
条文原文
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第34条(供託金利息の払渡し)
供託金利息は、元金と同時に払い渡すものとする。ただし、元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする。
②保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
保証供託の利息の毎年払渡
保証として金銭を供託した場合、元金の払渡しを受けるまで待たなくても、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、その日までの供託金利息の払渡しを受けることができる。
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正解 ○
正しい。供託金利息は原則として元金と同時に払い渡されるが、保証として金銭を供託した場合には特例として、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息の払渡しを受けることが認められている。
学習ポイント:保証の金銭供託では毎年応当月末日後に利息払渡を受けられる。
供託規則第34条第2項、関連:第35条
利息払渡時期の例外
元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる場合でも、供託金利息は必ず元金と同時に払い渡され、元金の払渡しの後に利息だけを受け取ることはできない。
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正解 ×
誤り。供託金利息は元金と同時に払い渡すのが原則だが、元金の受取人と利息の受取人が異なる等、元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に利息を払い渡すことができるとただし書で定められている。
学習ポイント:受取人が異なる等の場合、利息は元金払渡後に払い渡せる。
供託規則第34条第1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問46ア
令和元年5月10日に保証として金銭を供託した場合には、供託者の請求により、令和2年4月1日以降に、令和元年6月1日から令和2年3月31日までの供託金利息が払い渡される。
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誤り
誤り。保証供託の利息は、供託金の受入れの月については発生せず(供託規則33条2項前段)、毎年供託した月に応当する月の末日後に払い渡される(同34条2項)。令和元年5月10日の供託では、令和元年6月1日から令和2年5月31日までの利息が令和2年6月1日以降に払い渡されるのであり、令和2年4月1日以降に令和2年3月31日までの利息を請求できるわけではない。
司法書士平成30年度 問46エ
営業保証供託の供託者は、供託金全額の払渡しと同時又はその後でなければ、その供託金利息の払渡請求をすることができない。
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誤り
誤り。保証として金銭を供託した場合、毎年供託した月に応当する月の末日後に同日までの供託金利息の払渡しを受けられる(供託規則34条2項)。
司法書士平成26年度 問44ウ
保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、4月1日以降に、その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。
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誤り
誤り。保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求は、毎年供託した月に応当する月の末日後にできるのであり(供託規則34条2項)、4月1日以降に前年度分とするものではない。
司法書士平成25年度 問45オ
営業保証供託の供託者は、その供託金全額についての払渡しと同時に、又はその後でなければ、当該供託金の供託金利息の払渡請求をすることができない。
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誤り
誤り。保証として金銭を供託した場合、毎年供託した月に応答する月の末日後に同日までの供託金利息の払渡しを受けることができ(供託規則34条2項)、元本の払渡しを待つ必要はない。
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。