供託法 第3条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 供託金利息の付与範囲:利息付与は供託法、利率・計算は規則。受入・払渡月は不付与。
- 利息の帰属と払渡方法:利息は元金と同時に元金の受取人へ払渡。供託者帰属は原則でない。
条文原文
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第3条
供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス
この条文の〇×問題(2問)
供託金利息の付与範囲
供託金には利息が付されるが、その利率や付与の細目は法務省令で定められており、受入れの月及び払渡しの月には利息が付されない。
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正解 ○
正しい。供託法は供託金への利息付与を骨格として定め、細目を法務省令(供託規則)に委任している。規則上、利率は一年当たり0.0012パーセントとされ、受入れの月・払渡しの月及び一万円未満の金額には利息が付かない。
学習ポイント:利息付与は供託法、利率・計算は規則。受入・払渡月は不付与。
供託法第3条、関連:供託規則第33条
利息の帰属と払渡方法
供託金の利息は元金とは別の独立した債権であるから、払渡しを受ける者は元金の受取人とは限らず、常に供託者に支払われる。
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正解 ×
誤り。供託金利息は元金と同時に払い渡されるのが原則で、受取人は元金の払渡しを受ける者である。元金の受取人と利息の受取人が異なる等の場合に限り、元金の払渡し後に払い渡される。供託者が常に利息を受け取るという定めはなく、被供託者への払渡しが基本形である。
学習ポイント:利息は元金と同時に元金の受取人へ払渡。供託者帰属は原則でない。
供託法第3条、関連:供託規則第34条
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。