第四章 供託金利息及び利札
供託規則 第36条(利札の払渡し)
この条の要点
- 保証供託者の利札請求権:保証供託の供託者は渡期到来利札の払渡を請求できる。
- 利札請求権の主体:利札の払渡請求は保証のため証券を供託した者に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条(利札の払渡し)
保証のため有価証券を供託した者が渡期の到来した利札の払渡しを受けようとするときは、第三十一号書式による供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなければならない。
②前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 第二十二条第二項第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項
二 供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに請求利札の渡期及び枚数
③第二十三条、第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条、第二十九条及び第三十五条第三項の規定は、利札の払渡しについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
保証供託者の利札請求権
保証のために有価証券を供託した供託者は、その有価証券の渡期の到来した利札について、その払渡しを供託所に請求することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。保証として有価証券を供託した場合、供託法上も供託者はその利息又は配当金の払渡しを請求できるとされる。渡期の到来した利札については、所定の書式による請求書二通を供託所に提出して払渡しを受けることができる。
学習ポイント:保証供託の供託者は渡期到来利札の払渡を請求できる。
供託規則第36条第1項、関連:供託法第4条
利札請求権の主体
弁済のために有価証券を供託した債務者は、渡期の到来した利札について、その払渡しを供託所に請求することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。渡期の到来した利札の払渡しを請求することができるのは、保証のために有価証券を供託した者に限られる。弁済のために有価証券を供託した債務者はこの請求の主体とはならず、供託原因を誤っている命題である。
学習ポイント:利札の払渡請求は保証のため証券を供託した者に限る。
供託規則第36条第1項、関連:供託法第4条
根拠・関連条文
問題で確認する
第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。