第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第154条の2
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
出題試験:行政書士
この条の要点
- 管理行政庁への監督:長=管理行政庁の違法処分を取消し・停止可。対象は管理に属する庁のみ。
- 取消権の対象:取消対象=管理に属する行政庁のみ。独立の委員会の処分は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第154条の2
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
この条文の〇×問題(2問)
管理行政庁への監督
甲県知事は、自己の管理下にある行政庁が出した処分について、法令や条例・規則に反すると判断した場合には、当該処分を取り消したりその執行を止めたりすることができる。
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正解 ○
正しい。長は管理に属する行政庁の違法な処分を取り消し・停止できる。委任を受けた行政庁の処分への監督権であり、対象はあくまで長の「管理に属する」行政庁の処分である。委員会等の独立した執行機関の処分には及ばない範囲の限定がある。
学習ポイント:長=管理行政庁の違法処分を取消し・停止可。対象は管理に属する庁のみ。
第154条の2第1項
取消権の対象
長は、教育委員会や選挙管理委員会といった独立した執行機関の処分についても、違法と認めれば取り消し又は停止することができる。
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正解 ×
誤り。取消し・停止の対象は長の「管理に属する」行政庁の処分に限られる。教育委員会や選挙管理委員会など法律上独立した権限を持つ委員会は長の管理に属する行政庁ではなく、その処分に対する長の取消権はない。独立性を持つ執行機関と管理下の行政庁の区別が核心である。
学習ポイント:取消対象=管理に属する行政庁のみ。独立の委員会の処分は対象外。
第154条の2第1項、関連:第138条の4
根拠・関連条文
問題で確認する
第154条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。