資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関

地方自治法 第166条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 副知事の兼職禁止:副知事等=検察官・警察官・収税官吏・公安委員と兼職不可+長の禁止規定準用。
  • 公安委員との兼職:副知事は公安委員と兼職不可。独立委員会との権限分立が背景。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第166条

副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

②第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

③普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

副知事の兼職禁止

副知事に就いた者は、検察官・警察官・収税の官吏・公安委員会委員といった職務とその地位を両立させることは認められない。

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正解 ○

正しい。副知事等は検察官・警察官・収税官吏・公安委員会委員との兼職が禁じられる。さらに長と同じ兼職禁止規定(国会議員・地方議員・常勤職員等)と請負兼職禁止が準用され、請負禁止に該当した場合は長が解職しなければならないとされる。

学習ポイント:副知事等=検察官・警察官・収税官吏・公安委員と兼職不可+長の禁止規定準用。

第166条第1項・第2項

公安委員との兼職

副知事は地域の公安行政に密接な立場であるため、公安委員会の委員を兼任することが認められている。

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正解 ×

誤り。副知事・副市町村長は公安委員会の委員と兼ねることができない。公安委員会は長から独立した行政委員会として警察を管理する機関であり、長の補佐役である副知事との兼職は権力分立の観点から禁じられる。検察官・警察官・収税官吏と並ぶ禁止対象である。

学習ポイント:副知事は公安委員と兼職不可。独立委員会との権限分立が背景。

第166条第1項

問題で確認する

第166条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。