第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第五款 他の執行機関との関係
地方自治法 第180条の2
この条の要点
- 長から委員会等への事務委任:政令で定める委員会・委員への委任は禁止。協議を経ても不可。
- 委任先の制限:政令で定める委員会・委員への委任は禁止。協議を経ても不可。
条文原文
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第180条の2
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
長から委員会等への事務委任
長の権限に属する事務の一部は、委員会又は委員と協議したうえで、その委員会・委員長・委員又は事務を補助する職員などに委任され、又は補助執行されることがある。
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正解 ○
正しい。長は、自己の権限に属する事務の一部を、委員会又は委員と協議のうえ、委員会・委員長・委員又はその事務を補助する職員などに委任し、又は補助執行させることができる。ただし政令で定める委員会・委員は除かれる。
学習ポイント:政令で定める委員会・委員への委任は禁止。協議を経ても不可。
第百八十条の二1項
委任先の制限
長は、協議を経るならば、いかなる委員会又は委員に対しても、自己の権限に属する事務を委任することができる。
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正解 ×
誤り。委任できる相手には限界があり、政令で定める委員会又は委員には委任できない。独立性が強く求められる執行機関への委任は制限されるため、「いかなる委員会等にも」という表現は成り立たない。同項ただし書は、政令で定める委員会・委員については適用しないとする。
学習ポイント:政令で定める委員会・委員への委任は禁止。協議を経ても不可。
第百八十条の二1項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第180条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。