第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第一款 通則
地方自治法 第180条の7
この条の要点
- 委員会等から長側への委任:委員会等→長側への委任にも協議が必要。長→委員会側と対で覚える。
- 委任対象事務の制限:委員会等の委任も長との協議が前提。政令で定める事務は委任不可。
条文原文
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第180条の7
普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。
この条文の〇×問題(2問)
委員会等から長側への委任
委員会や委員は、長と協議することで、権限に属する事務の一部を長の補助機関である職員や行政機関の長などに委任し、又はその職員に補助執行させることができる。
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正解 ○
正しい。委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、長と協議のうえ、長の補助機関の職員や支庁・地方事務所等の行政機関の長に委任し、又は補助執行させることができる。さらに専門委員への調査委託も可能である。
学習ポイント:委員会等→長側への委任にも協議が必要。長→委員会側と対で覚える。
第百八十条の七1項
委任対象事務の制限
委員会又は委員は、独立した執行機関であるから、長との協議を経なくても、自己の権限に属するあらゆる事務を長の補助機関の職員に委任することができる。
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正解 ×
誤り。委員会又は委員が長の補助機関等に事務を委任するには長との協議が必要であり、さらに政令で定める事務は委任対象から除かれる。独立性の高さから協議不要・委任無制限という結論にはならない。同項は協議を要件とし、ただし書で政令事務を除外する。
学習ポイント:委員会等の委任も長との協議が前提。政令で定める事務は委任不可。
第百八十条の七1項・ただし書
根拠・関連条文
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第180条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。