資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第五款 他の執行機関との関係

地方自治法 第180条の4

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/議会との関係・普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/他の執行機関との関係・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/通則・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/教育委員会・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/公安委員会

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 事務局等への勧告権:長の関与は勧告であり、強制的な指示や命令ではない。
  • 事務局等の規程変更と事前協議:事務局等の重要規程の制定・変更は予め長への協議が必要。事後報告では不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第180条の4

普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

②普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

事務局等への勧告権

組織運営の合理化や執行機関相互間の権衡を保つために必要と長が認めるときは、委員会等の事務局等の組織・職員の定数・身分取扱いについて、当該委員会や委員に必要な措置を講ずべきことを勧告できる。

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正解 ○

正しい。長は、組織及び運営の合理化と権衡保持のため必要と認めるとき、委員会又は委員の事務局等の組織・定数・身分取扱について、必要な措置を講ずべきことを勧告できる。強制力のある指示ではなく勧告である点が特徴である。

学習ポイント:長の関与は勧告であり、強制的な指示や命令ではない。

第百八十条の四1項

事務局等の規程変更と事前協議

委員会又は委員が、事務局等の組織・職員の定数・身分取扱で政令で定める事項について規則その他の規程を変更しようとする場合、事後に長へ報告すれば足り、事前に協議する必要はない。

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正解 ×

誤り。委員会又は委員は、政令で定めるこれらの事項について規則その他の規程を定め又は変更しようとする場合、予め長に協議しなければならない。事後の報告ではなく、変更前の協議が求められる。第百八十条の四2項は、規程の制定・変更前に長への協議を義務付けている。

学習ポイント:事務局等の重要規程の制定・変更は予め長への協議が必要。事後報告では不可。

第百八十条の四2項

問題で確認する

第180条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。