第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第225条(使用料)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 使用料:使用料の対象は行政財産の使用許可による使用と公の施設の利用。
- 使用料の対象限定:使用料は行政財産の使用と公の施設の利用の双方が対象。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第225条(使用料)
普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
この条文の〇×問題(2問)
使用料
使用料を徴収できるのは、使用許可を受けて行う行政財産の使用と、公の施設への利用の2つの場合である。
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正解 ○
正しい。使用料の対象は、行政財産の使用許可を受けてする使用と公の施設の利用の2類型である。行政財産の使用に係る対価と公の施設利用の対価が使用料として徴収される。第二百二十五条1項が使用料の対象を定める。
学習ポイント:使用料の対象は行政財産の使用許可による使用と公の施設の利用。
第二百二十五条1項
使用料の対象限定
使用料は行政財産の使用に対してのみ徴収できるものであり、公の施設の利用に対しては徴収できない。
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正解 ×
誤り。使用料は行政財産の使用だけでなく公の施設の利用に対しても徴収できる。両者を対象とする点を押さえておく必要がある。第二百二十五条1項は行政財産の使用又は公の施設の利用の双方を対象とする。この取扱いは第二百二十五条1項の規定に基づく。
学習ポイント:使用料は行政財産の使用と公の施設の利用の双方が対象。
第二百二十五条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第225条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。