第二編 普通地方公共団体/第八章 給与その他の給付
地方自治法 第206条
この条の要点
- 給与処分への審査請求の宛先:審査請求は長宛て。最上級行政庁でなくても同じ。
- 審査請求への裁決手続
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第206条
普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
②普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
③議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
④普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
給与処分への審査請求の宛先
長以外の機関による給与その他の給付に関する処分への審査請求は、長がその機関の最上級行政庁でないときでも、長宛てに行うものとされる。
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正解 ○
正しい。長以外の機関がした給与等に関する処分への審査請求は、長が最上級行政庁でなくても長に対してする。委員会等の独立した執行機関の処分でも団体内では長が審査権を担う仕組みである。第二百六条1項が審査請求の宛先を定める。
学習ポイント:審査請求は長宛て。最上級行政庁でなくても同じ。
第二百六条1項
審査請求への裁決手続
長は、給与等に関する処分への審査請求を受理した場合、請求が不適法で却下するときでも、必ず議会に諮問したうえで裁決しなければならない。
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正解 ×
誤り。議会への諮問を要するのは不適法として却下する場合を除く裁決であり、不適法で却下する場合は諮問を要しない。ただし却下したときはその旨を議会に報告しなければならない。第二百六条2項ただし書は却下時の諮問不要、4項は報告義務を定める。
学習ポイント:不適法却下は諮問不要。ただし議会への報告義務はある。
第二百六条2項・4項
根拠・関連条文
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第206条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。