資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第四節 支出

地方自治法 第232条(経費の支弁等)

分野:普通地方公共団体/財務/支出

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 経費の支弁:国による事務の義務付けには財源措置義務が伴う。
  • 財源措置の法的性質:財源措置は国の法的義務。努力目標ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第232条(経費の支弁等)

普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。

②法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

経費の支弁

法律又は政令の定めにより団体に事務の処理を義務付けるときは、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じることが国に課されている。

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正解 ○

正しい。団体は自らの事務を処理するのに必要な経費を支弁するが、法律・政令により団体に事務処理を義務付ける場合には、国が必要経費の財源につき必要な措置を講じる義務を負う。義務付けに対応する財源措置の保障である。

学習ポイント:国による事務の義務付けには財源措置義務が伴う。

第二百三十二条1項・2項

財源措置の法的性質

国が団体に事務の処理を義務付ける場合でも、必要経費の財源措置は国の努力目標にとどまり、措置を講じなくても直ちに違法とはならない。

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正解 ×

誤り。国は必要な措置を「講じなければならない」とされており、法的義務である。努力目標ではなく、義務付けに伴う財源措置を怠ることは許されない。第二百三十二条2項は「講じなければならない」と義務的に定める。

学習ポイント:財源措置は国の法的義務。努力目標ではない。

第二百三十二条2項

問題で確認する

第232条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。