第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第四節 支出
地方自治法 第232条の2(寄附又は補助)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 寄附・補助:寄附・補助は公益上必要がある場合に限る。
- 寄附・補助の要件:寄附・補助には公益上必要が要件。議会議決だけでは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第232条の2(寄附又は補助)
普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
寄附・補助
寄附又は補助が行えるのは、その公益上必要があると認められる場合に限られている。
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正解 ○
正しい。団体は公益上必要がある場合においては寄附又は補助をすることができる。団体の支出は公金の支出であるため、公益上の必要性が要件となる。第二百三十二条の二1項が公益上の必要性を要件とする。この取扱いは第二百三十二条の二1項の規定に基づく。
学習ポイント:寄附・補助は公益上必要がある場合に限る。
第二百三十二条の二1項
寄附・補助の要件
団体は、議会の議決さえあれば、公益上の必要がない場合にも寄附又は補助をすることができる。
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正解 ×
誤り。寄附又は補助は公益上必要がある場合においてのみ認められ、議会の議決をもって公益上の要件を補うことはできない。公益上の必要性を欠く支出は許されない。同項は「公益上必要がある場合においては」と限定する。
学習ポイント:寄附・補助には公益上必要が要件。議会議決だけでは不可。
第二百三十二条の二1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第232条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。