第二編 普通地方公共団体/第十章 公の施設
地方自治法 第244条(公の施設)
分野:普通地方公共団体/公の施設・普通地方公共団体/情報システム
この条の要点
- 公の施設の定義と利用原則:公の施設は正当理由なく利用拒否不可・不当な差別的取扱い禁止。
- 指定管理者と利用原則:利用拒否禁止・差別禁止は指定管理者にも及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第244条(公の施設)
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
②普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
③普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
公の施設の定義と利用原則
住民の福祉増進を目的として利用に供される公の施設では、長や指定管理者は正当な理由がなければ住民による利用を拒めず、不当な差別的取扱いも禁じられる。
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正解 ○
正しい。公の施設は住民の福祉増進を目的とする利用施設であり、長・指定管理者は正当な理由がない限り住民の利用を拒んではならず、不当な差別的取扱いをしてはならない。利用の公平性が保障される。第二百四十四条1項・2項が定義と利用原則を定める。
学習ポイント:公の施設は正当理由なく利用拒否不可・不当な差別的取扱い禁止。
第二百四十四条1項・2項
指定管理者と利用原則
公の施設の管理を指定管理者に行わせている場合、その施設は団体の直営でなくなるため、指定管理者の判断により住民の利用を制限できる。
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正解 ×
誤り。利用を拒んではならないという原則は指定管理者にも適用される。管理の委託形態が変わっても住民の利用に関する基本的保障は維持される。第二百四十四条2項は指定管理者を含む義務を定める。この取扱いは第二百四十四条2項の規定に基づく。
学習ポイント:利用拒否禁止・差別禁止は指定管理者にも及ぶ。
第二百四十四条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問23肢1
公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいう。
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正しい
公の施設は住民の福祉増進のためその利用に供する施設(自治法244条)。正しい。
解説で第244条を参照している問
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第244条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。