第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第六節 契約
地方自治法 第234条(契約の締結)
この条の要点
- 契約の締結方法:契約方法は4つ。一般競争入札が原則、他3方法は政令で限定。
- 落札者の決定:支出原因契約の落札者は原則最低価格者。政令で他の者を選べる例外あり。
条文原文
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第234条(契約の締結)
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
②前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
③普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
④普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
⑤普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
⑥競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
契約の締結方法
売買・貸借・請負その他の契約の締結は一般競争入札が原則とされ、指名競争入札・随意契約・せり売りは政令が定める場合に限定される。
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正解 ○
正しい。契約は一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4方法により締結し、指名競争入札・随意契約・せり売りは政令で定める場合に限られる。原則は一般競争入札で、例外は政令で限定される構造である。
学習ポイント:契約方法は4つ。一般競争入札が原則、他3方法は政令で限定。
第二百三十四条1項・2項
落札者の決定
支出の原因となる契約を競争入札に付する際は、予定価格の制限の範囲内で、必ず最低価格の申込みをした者が契約の相手方となることが義務付けられる。
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正解 ×
誤り。競争入札では予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申し込んだ者を相手方とするのが原則であるが、支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、最低価格の申込者以外の者を相手方とすることができる(234条3項ただし書、総合評価落札方式等)。必ず最低価格の申込者と契約するわけではない。
学習ポイント:支出原因契約の落札者は原則最低価格者。政令で他の者を選べる例外あり。
第二百三十四条3項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問10肢1
売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
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妥当でない
契約方法は一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りに限られ、条例による別方法の追加は認められない(自治法234条)。誤り。
行政書士令和2年 問10肢2
売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
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妥当である
指名競争入札・随意契約・せり売りは政令の定める場合に限られる(自治法234条2項・政令)。妥当。
解説で第234条を参照している問
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第234条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。