第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第一款 公有財産
地方自治法 第238条の2(公有財産に関する長の総合調整権)
この条の要点
- 行政財産の用途廃止:行政財産の用途廃止後は直ちに長へ引継ぎ。
- 公有財産の取得手続:公有財産の取得は事前に長への協議が必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第238条の2(公有財産に関する長の総合調整権)
普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
②普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
③普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
行政財産の用途廃止
委員会や委員が管理下にある行政財産の用途を廃止する場合には、直ちに長への引継ぎを行うことが求められる。
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正解 ○
正しい。委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを長に引き継がなければならない(238条の2第3項)。用途廃止後の財産の管理を長に一元化する趣旨である。
学習ポイント:行政財産の用途廃止後は直ちに長へ引継ぎ。
第二百三十八条の二3項
公有財産の取得手続
委員会又は委員が公有財産を取得しようとする場合、取得は各執行機関の固有の権限に属する事務であるため、あらかじめ長に協議する必要はない。
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正解 ×
誤り。委員会又は委員は公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ長に協議しなければならない。財産管理の一元化のため、執行機関の取得にも事前の協議が必要とされる。第二百三十八条の二2項は「あらかじめ協議しなければならない」とする。
学習ポイント:公有財産の取得は事前に長への協議が必須。
第二百三十八条の二2項
根拠・関連条文
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第238条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。