第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第一款 公有財産
地方自治法 第238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)
この条の要点
- 使用権処分への審査請求:審査請求は長宛て。最上級行政庁でなくても同じ。
- 裁決手続:裁決には議会諮問が必要。議会の意見陳述期限は20日。
条文原文
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第238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)
第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
②普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
③議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
④普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
使用権処分への審査請求
行政財産を使用する権利に関し長以外の機関がした処分への審査請求は、長がその機関の最上級行政庁でないときでも長宛てに行う。
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正解 ○
正しい。行政財産を使用する権利に関する処分への審査請求は、長が最上級行政庁でなくても長に対してする。給与・徴収・公の施設の利用権に関する処分と同じ枠組みである。第二百三十八条の七1項が審査請求の宛先を定める。
学習ポイント:審査請求は長宛て。最上級行政庁でなくても同じ。
第二百三十八条の七1項
裁決手続
長はこの審査請求を受理した場合、議会への諮問を経ずに裁決することができ、議会が意見を述べる期間の定めも設けられていない。
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正解 ×
誤り。長は受理した場合議会に諮問してその意見を聴き、これを尊重して裁決しなければならない。議会は意見を述べるべき期間として20日の制約を受ける。諮問・期間制約ともに存在する。第二百三十八条の七2項・3項が諮問と20日期限を定める。
学習ポイント:裁決には議会諮問が必要。議会の意見陳述期限は20日。
第二百三十八条の七2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第238条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。