第二編 普通地方公共団体/第十章 公の施設
地方自治法 第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)
分野:普通地方公共団体/公の施設・普通地方公共団体/情報システム
この条の要点
- 利用権処分への審査請求:公の施設利用権の処分も審査請求は長宛て。指定管理者の処分も同じ。
- 裁決手続
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)
普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
②普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
③議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
④普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
利用権処分への審査請求
公の施設を利用する権利について長以外の機関や指定管理者がした処分への審査請求は、長がその機関の最上級行政庁でなくても長宛てとなる。
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正解 ○
正しい。長以外の機関(指定管理者を含む)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、長に対してするものとする(244条の4第1項)。指定管理者がした処分も同項の括弧書により対象とされ、団体内で審査の経路が長に統一される。
学習ポイント:公の施設利用権の処分も審査請求は長宛て。指定管理者の処分も同じ。
第二百四十四条の四1項
裁決手続
長はこの審査請求を受理した場合、議会への諮問を経ずに裁決することができ、議会が意見を述べる期間の制約もない。
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正解 ×
誤り。長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、議会に諮問してその意見を聴き、これを尊重して裁決しなければならず(244条の4第2項)、議会は諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない(同条3項)。ただし、審査請求が不適法であり却下するときは、議会への諮問は要しない。
学習ポイント:利用権の処分の裁決には議会への諮問が必要(20日以内に意見)。不適法却下の場合は不要。
第二百四十四条の四2項・3項
根拠・関連条文
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第244条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。