第二編 普通地方公共団体/第十章 公の施設
地方自治法 第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
分野:普通地方公共団体/公の施設・普通地方公共団体/情報システム
この条の要点
- 指定管理者の指定:指定管理者の指定は議会議決+期間指定。監督・取消・業務停止も可。
- 重要施設の廃止・独占利用:重要施設の廃止・長期独占利用は出席議員3分の2以上の同意が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
②普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
③普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
④前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
⑤指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
⑥普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
⑦指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
⑧普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
⑨前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
⑩普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
⑪普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の〇×問題(2問)
指定管理者の指定
指定管理者の指定には期間を定めて議会の議決を経ることが要され、団体は報告の徴求・実地の調査・適正な管理を確保する指示ができ、従わなければ指定の取消しや業務停止命令もできる。
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正解 ○
正しい。指定管理者の指定は期間を定めて行い、あらかじめ議会の議決を経る必要がある。団体は管理業務について報告徴求・実地調査・適正管理の指示ができ、指示違反等で指定取消・業務停止命令が可能である。第二百四十四条の二が指定手続と監督権限を定める。
学習ポイント:指定管理者の指定は議会議決+期間指定。監督・取消・業務停止も可。
第二百四十四条の二3項・8項〜10項
重要施設の廃止・独占利用
条例で特に重要と定められた公の施設を廃止したり、長期かつ独占的に利用させたりする際には、議会において出席議員の過半数が同意すれば足りる。
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正解 ×
誤り。条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない(244条の2第2項)。過半数では足りず、加重された議決要件が課される。
学習ポイント:重要施設の廃止・長期独占利用は出席議員3分の2以上の同意が必要。
第二百四十四条の二2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問22ア
普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。
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公の施設の設置事項は法令に特別の定めがあるものを除き条例で定める(自治法244条の2第1項)。妥当。
行政書士令和3年 問22ウ
普通地方公共団体が公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止したり、特定の者に長期の独占的な使用を認めようとしたりするときは、議会の議決に加えて総務大臣の承認が必要となる。
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重要な公の施設の廃止・独占的使用には議会の議決が必要だが総務大臣の承認は不要(自治法244条の2)。誤り。
行政書士令和元年 問23肢2
公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例により定めなければならない。
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正しい
公の施設の設置・管理は条例で定める(自治法244条の2第1項)。正しい。
行政書士令和元年 問23肢3
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには長の定める規則によらなければならない。
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誤り
指定管理者への管理委託は条例の定めによる(長の規則ではない・自治法244条の2)。誤り。
行政書士令和元年 問23肢4
普通地方公共団体は、公の施設の管理を行わせる法人その他の団体の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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正しい
指定管理者の指定は議会の議決を経る(自治法244条の2)。正しい。
行政書士令和元年 問23肢5
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができる。
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正しい
利用料金を指定管理者の収入とさせることができる(自治法244条の2)。正しい。
行政書士平成23年 問23肢5
指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。
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妥当
指定管理者による公の施設の管理の基準・業務の範囲その他の必要事項は条例で定める(地自244条の2)。妥当。
解説で第244条の2を参照している問
問題で確認する
第244条の2の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。