第二編 普通地方公共団体/第十章 公の施設
地方自治法 第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
分野:普通地方公共団体/公の施設・普通地方公共団体/情報システム
この条の要点
- 区域外の公の施設:区域外・共同設置・他団体施設利用の協議は議会議決が必要。
- 区域外設置の手続:区域外設置も関係団体との協議+議会議決が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
②普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
③前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
区域外の公の施設
区域外であっても、他団体との協議によっても公の施設を設けることができ、他団体の施設を自己の住民に利用させることもできるが、こうした協議は関係団体の議会で議決を経る必要がある。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。団体は、その区域外においても、また関係団体との協議により、公の施設を設けることができ(244条の3第1項)、他の団体との協議により他団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることもできる(同条2項)。これらの協議については、関係団体の議会の議決を経なければならない(同条3項)。区域外に設ける場合も所在地の団体との協議が前提となる。
学習ポイント:区域外・共同設置・他団体施設利用の協議は議会議決が必要。
第二百四十四条の三1項〜3項
区域外設置の手続
団体がその区域外に公の施設を設ける場合、施設所在地の団体との協議は不要であり、設置団体の議会の議決のみで足りる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。団体がその区域外に公の施設を設ける場合も、関係団体との協議によることが必要であり(244条の3第1項)、その協議については関係団体の議会の議決を経なければならない(同条3項)。設置団体の議会の議決だけで足りるわけではなく、所在地の団体の関与を経る手続が定められている。
学習ポイント:区域外設置も関係団体との協議+議会議決が必要。
第二百四十四条の三1項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第244条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。