第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
地方自治法 第250条(協議の方式)
この条の要点
- 団体からの協議:団体からの協議申出には誠実な協議・調整努力義務がある。
- 協議での意見の形式:協議での意見も求めあれば書面交付義務がある。
条文原文
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第250条(協議の方式)
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
②国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
団体からの協議
団体からその事務の処理について協議の申出があったとき、国又は都道府県及び当該団体は、誠実に協議を行い、相当の期間内に協議が調うよう努めなければならない。
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正解 ○
正しい。団体からの協議の申出があると、国又は都道府県及び団体は誠実に協議し相当の期間内に協議が調うよう努めなければならない。一方的な国側の関与だけでなく団体側からの協議の申出への応答も制度化されている。
学習ポイント:団体からの協議申出には誠実な協議・調整努力義務がある。
第二百五十条1項
協議での意見の形式
国又は都道府県が協議において意見を述べた場合、その意見は口頭のみで伝えれば足り、書面による交付の義務は生じない。
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正解 ×
誤り。協議において意見を述べた場合、団体からその内容を記載した書面の交付を求められたときは交付しなければならない。口頭のみで完結するものではない。第二百五十条2項は書面交付請求への応答義務を定める。この取扱いは第二百五十条2項の規定に基づく。
学習ポイント:協議での意見も求めあれば書面交付義務がある。
第二百五十条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。