資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

地方自治法 第245条(関与の意義)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 国・都道府県の関与の意義:関与は団体が名宛人となる個別行為に限る。構成員・役員への関与は外。
  • 関与から除かれる行為:支出金の交付・返還は関与から除外される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第245条(関与の意義)

この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。

一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

イ 助言又は勧告

ロ 資料の提出の要求

ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)

ニ 同意

ホ 許可、認可又は承認

ヘ 指示

ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)

二 普通地方公共団体との協議

三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)

この条文の〇×問題(2問)

国・都道府県の関与の意義

国又は都道府県の団体への関与には、助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認・指示、代執行、協議その他団体の活動に個別的に関わる行為が含まれるが、団体がその固有の資格において名宛人となるものに限られる。

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正解 ○

正しい。関与には助言・勧告、資料要求、是正要求、同意、許認可・指示、代執行、協議その他の個別的な関与行為が含まれ、団体が固有の資格において名宛人となるものに限られる。団体の構成員・役員に対する関与は含まれない点が要点である。

学習ポイント:関与は団体が名宛人となる個別行為に限る。構成員・役員への関与は外。

第二百四十五条1項

関与から除かれる行為

国が団体に対して行う支出金の交付及び返還に係る行為も、法律上の関与の類型として列挙されている。

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正解 ×

誤り。支出金の交付及び返還に係る行為は関与に含まれないと明確に除かれている。補助金交付等は団体の事務運営に密接に関わるが、関与の制度上の対象外である。第二百四十五条1項後段は支出金の交付・返還を除くとする。

学習ポイント:支出金の交付・返還は関与から除外される。

第二百四十五条1項

問題で確認する

第245条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。