第二編 普通地方公共団体/第十五章 外部監査契約に基づく監査/第三節 個別外部監査契約に基づく監査
地方自治法 第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
この条の要点
- 事務監査請求型の個別監査の決定:75条型は長の議会招集+議会議決を経る。
- 付加請求が可能な団体:個別外部監査の付加請求は条例の定めがある団体でのみ可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
②前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。
③事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
④前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。
⑤事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
⑥前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
⑦第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
⑧第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
一 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
二 個別外部監査契約の期間
三 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
四 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
⑨普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
⑩包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。
⑪前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。
⑫第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
⑬監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。
⑭前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
⑮事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
事務監査請求型の個別監査の決定
住民の事務監査請求に併せて個別外部監査によることを求めることがあった場合、個別外部監査によるか監査委員の監査によるかは監査委員だけで決められ、議会の議決を要しない。
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正解 ×
誤り。この類型では、監査委員が意見を付して長に通知し、長は通知日から二十日以内に議会を招集して付議し、議会の議決を経て個別外部監査によることが決まる。議会議決が必須である。根拠条文は第252条の39第1項から第4項である。本条は長の二十日以内の議会招集・付議と議決による決定を定める。ここでのひっかけは、「議会関与の形態」の点にある。
学習ポイント:75条型は長の議会招集+議会議決を経る。
第252条の39第1項から第4項、関連:第75条
付加請求が可能な団体
条例で契約監査への代替を認めている団体においては、選挙権を持つ住民が事務監査の請求を出す際に、あわせて個別の外部監査での実施を求めることが可能である。
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正解 ○
正しい。選挙権者の事務監査請求に併せた個別外部監査の求めは、条例にその旨の定めがある団体においてのみ可能とされる。根拠条文は第252条の39第1項である。本条1項は条例による限定を定める。ここでのひっかけは、「条例による限定」の点にある。
学習ポイント:個別外部監査の付加請求は条例の定めがある団体でのみ可能。
第252条の39第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の39の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。