第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第一節 条例の制定及び監査の請求
地方自治法 第75条
この条の要点
- 監査請求の連署数と請求先:監査請求は1/50連署で監査委員へ。条例請求は長へ。請求先を混同しない。
- 監査結果報告の送付先:監査結果=代表者送付・公表+議会・長・関係委員会への提出が義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第75条
選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
②前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。
③監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
④前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
⑤監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
⑥第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
監査請求の連署数と請求先
団体の事務の執行状況に不審な点がある住民は、有権者の50分の1の連署を集めて監査委員に監査の実施を求めることができる。
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正解 ○
正しい。監査請求は条例請求と同じ50分の1以上の連署が要件だが、請求先は長ではなく監査委員である。条例の制定・改廃は議会の議決を要する立法事項なので長経由で議会に付議されるのに対し、監査は監査委員自身が実施主体となる。
学習ポイント:監査請求は1/50連署で監査委員へ。条例請求は長へ。請求先を混同しない。
第75条第1項
監査結果報告の送付先
監査請求に係る監査の結果の報告は、代表者に送付し公表すれば足り、議会や長並びに関係委員会等への提出は求められていない。
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正解 ×
誤り。監査委員は監査結果の報告を決定して代表者に送付・公表するだけでなく、当該団体の議会及び長、並びに関係のある教育委員会・選挙管理委員会等の委員会又は委員にも提出しなければならない。結果は広く団体の機関に共有される構造である。
学習ポイント:監査結果=代表者送付・公表+議会・長・関係委員会への提出が義務。
第75条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問23肢1
事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず、これを請求することができる。
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誤り
事務監査請求は住民であれば国籍・選挙権を問わずできる…ではなく、選挙権を有する者に限られる(自治法75条)。誤り。
行政書士平成25年 問21肢1
住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。
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誤り
事務監査請求(自治法75条1項)も当該地方公共団体の選挙権を有する者による請求に限られ、住民以外の特別利害関係者が請求できるわけではない。誤り。
解説で第75条を参照している問
問題で確認する
第75条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。