第三編 特別地方公共団体/第二章 特別区
地方自治法 第282条の2(都区協議会)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 都区協議会の構成:都区協議会は都と特別区をもって構成される。
- 交付金条例と意見聴取:交付金条例の制定には都区協議会への意見聴取が必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第282条の2(都区協議会)
都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
②前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
③前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の〇×問題(2問)
都区協議会の構成
都区協議会は都の機関のみで構成され、特別区はオブザーバーとして意見を述べるにとどまる。
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正解 ×
誤り。都区協議会は都及び特別区をもって組織される。特別区も構成主体であり、都だけの機関ではない。根拠条文は第282条の2第1項である。本条1項は都及び特別区をもって構成すると定める。ここでのひっかけは、「構成員の範囲」の点にある。
学習ポイント:都区協議会は都と特別区をもって構成される。
第282条の2第1項
交付金条例と意見聴取
都知事が特別区財政調整交付金に関する条例を制定する場合には、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
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正解 ○
正しい。財政調整交付金に関する条例を制定する場合、都知事はあらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。意見聴取は義務である。根拠条文は第282条の2第2項である。本条2項は条例制定時の意見聴取義務を定める。ここでのひっかけは、「意見聴取の要否」の点にある。
学習ポイント:交付金条例の制定には都区協議会への意見聴取が必須。
第282条の2第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第282条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。