第三編 特別地方公共団体/第二章 特別区
地方自治法 第281条の6(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 都知事の特別区への関与形態:281条の6の調整権限は助言・勧告のみ。法定受託事務の指示等は別の根拠による。
- 助言勧告の目的:助言・勧告は都区間・区相互間の調整目的に限定。
条文原文
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第281条の6(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
都知事の特別区への関与形態
都知事は、281条の6に基づく都と特別区及び特別区相互の間の調整上の権限として、特別区に対し法的拘束力のある指示を発することができる。
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正解 ×
誤り。281条の6が都知事に認めるのは、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務処理について処理の基準を示す等の必要な助言又は勧告にとどまり、同条に基づく指示の権限はない。もっとも、法定受託事務に関する245条の7の指示などは、283条により特別区にも適用されうるため、指示が一切できないわけではない。
学習ポイント:281条の6の調整権限は助言・勧告のみ。法定受託事務の指示等は別の根拠による。
第281条の6、関連:第283条・第245条の7
助言勧告の目的
都知事が281条の6に基づき特別区に対して助言又は勧告を行うのは、都と特別区及び特別区相互の間の調整上の必要がある場合である。
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正解 ○
正しい。281条の6の助言・勧告は、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について処理の基準を示す等の目的で行われる。もっとも、技術的な助言・勧告(245条の4)など他の規定に基づく一般的な助言・勧告まで、この目的に限定されるわけではない。
学習ポイント:助言・勧告は都区間・区相互間の調整目的に限定。
第281条の6、関連:第245条の4
根拠・関連条文
問題で確認する
第281条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。