第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第二節 一部事務組合
地方自治法 第290条(議会の議決を要する協議)
分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合
この条の要点
- 組合協議への議会議決:組合関係の協議には各団体議会の議決が必須。
- 議会議決の対象行為:組合の設置・変更・解散・財産処分の協議は議会議決が必要。脱退に伴う構成団体のみの変更は除く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第290条(議会の議決を要する協議)
第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
組合協議への議会議決
一部事務組合の設置・構成団体の数の増減・共同処理する事務の変更・規約変更・解散等の協議は、団体の長同士で行えば足り、関係団体の議会の議決を経る必要はない。
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正解 ×
誤り。設置・構成団体数の増減・共同事務変更・規約変更・解散等に係る協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。長同士だけの協議では足りない。根拠条文は第290条である。本条は協議への議会議決の要件を定める。ここでのひっかけは、「議決の要否」の点にある。
学習ポイント:組合関係の協議には各団体議会の議決が必須。
第290条
議会議決の対象行為
一部事務組合の設置、構成団体の数の増減、共同処理事務の変更、規約の変更(脱退に伴い構成団体のみを変更する場合を除く)、解散及び財産処分に関する協議は、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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正解 ○
正しい。一部事務組合の設置(284条2項)、構成団体の数の増減・共同処理事務の変更・規約の変更(286条)、解散や財産処分(288条・289条)に関する協議は、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない(290条)。ただし、脱退に伴う規約の変更で構成団体に関する事項のみに係るものは除かれる(同条括弧書)。
学習ポイント:組合の設置・変更・解散・財産処分の協議は議会議決が必要。脱退に伴う構成団体のみの変更は除く。
第290条
根拠・関連条文
問題で確認する
第290条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。