第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求
地方自治法 第87条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 解職議決の加重要件:副知事等の解職議決=議員2/3出席+出席者3/4同意(加重議決)。
- 解職の決定権者:副知事等の解職=議会の加重議決。選管は決定権者ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第87条
前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
②第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。
この条文の〇×問題(2問)
解職議決の加重要件
副知事の解職請求に係る議会の議決でその職を失わせるには、議員の3分の2以上が出席し、出席した議員の4分の3以上の同意が必要である。
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正解 ○
正しい。副知事・副市町村長・総合区長・選管・監査・公安委員の解職は、議員の3分の2以上の出席と出席者の4分の3以上の同意という加重議決による。議員・長の解職が住民投票で決するのに対し、これらの職は議会が審査・判断する構造になっている。
学習ポイント:副知事等の解職議決=議員2/3出席+出席者3/4同意(加重議決)。
第87条第1項
解職の決定権者
副知事等の解職は選挙管理委員会の決定により確定し、議会の議決によっては失職しない。
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正解 ×
誤り。副知事・副市町村長・総合区長・委員の解職は、議会における3分の2出席・4分の3同意の議決によって生じる。選挙管理委員会は解散・議員・長の解職請求において投票を管理する立場であり、これらの職の解職自体を決定する権限を持たない。
学習ポイント:副知事等の解職=議会の加重議決。選管は決定権者ではない。
第87条第1項、関連:第86条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第87条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。