資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求

地方自治法 第86条

分野:普通地方公共団体/直接請求/解散及び解職の請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 副知事等の解職請求先:副知事・委員の解職=長に請求→議会付議。住民投票ではない点が核心。
  • 委員解職の連署率:委員の解職請求も原則1/3連署(40万・80万超は緩和)。請求先は選管ではなく長。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第86条

選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。

②前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

③第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

④第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

副知事等の解職請求先

副知事の解職請求は、議会の解散請求と同様に選挙管理委員会に対して行い、請求があれば直ちに選挙人の投票に付される。

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正解 ×

誤り。副知事・副市町村長・総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職請求は、長に対して行い、長は請求を議会に付議する。選挙人の投票ではなく議会の議決で決する構造であり、解散請求・議員・長の解職請求の選管・投票の流れとは異なる。

学習ポイント:副知事・委員の解職=長に請求→議会付議。住民投票ではない点が核心。

第86条第1項・第3項

委員解職の連署率

選管の委員を罷免したい住民は、原則として有権者の3分の1以上の連署を集め、代表者経由で団体の長に請求を行う。

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正解 ○

正しい。選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職請求も、原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署が要件で、請求先は長である(86条1項)。総数が40万を超える場合は、超える部分について6分の1(80万超の部分は8分の1)を乗じて合算するなど必要数が緩和される。

学習ポイント:委員の解職請求も原則1/3連署(40万・80万超は緩和)。請求先は選管ではなく長。

第86条第1項

問題で確認する

第86条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。