資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 借地/第四節 定期借地権等

借地借家法 第24条(建物譲渡特約付借地権)

分野:定期借地権等

出題試験:宅建

この条の要点

  • 建物譲渡特約の時期:建物譲渡特約は設定から三十年以上後、地主への相当対価での譲渡を要する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第24条(建物譲渡特約付借地権)

借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

②前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

③第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

この条文の〇×問題(1問)

建物譲渡特約の時期

地主Aと借地人Bが、借地設定から二十五年後にBの建物を相当な対価でAへ譲渡し借地権を消滅させる特約は、第24条の建物譲渡特約付借地権として有効に設けられる。

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正解 ×

誤り。第24条第1項は、借地権の設定後三十年以上経過した日に、土地上の建物を借地権設定者へ相当の対価で譲渡し、借地権を消滅させる特約を認める。二十五年後では経過期間を満たさず、相当対価の条件を備えていても同条の特約にはならない。第23条第2項の十年以上三十年未満の事業用借地権とは適用場面が異なる。

学習ポイント:建物譲渡特約は設定から三十年以上後、地主への相当対価での譲渡を要する。

第24条第1項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和3年10月 問11肢3

居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。

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誤り

誤り。建物譲渡特約付借地権は期間を30年以上とするのが要件で、20年は認められない(借地借家法24条)。

解説で第24条を参照している問

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第24条の内容は1問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。